暮らし・お金

生活困窮者自立支援制度・自立相談支援事業

生活に困ったことがある・・・

生活困窮者自立支援制度は、「生活困窮者の自立と尊厳の確保」と「支援を通じた地域づくり」を目標に、羽咋市(福祉事務所)が実施主体となって、地域の特性に適した支援を官民協働で行います。
このうち、必須事業として、住民の多様な相談を受け止め、本人の意欲や状態に寄り添いながら必要な支援を行う「自立相談支援事業」を羽咋市から受託し、この事業に限定して本会が窓口となります。
この事業の実施機関には、「相談支援員」が配置され、生活の困りごとを聴き取り、本人の意思を尊重しながら、自立に向けた必要な支援策を検討し、関係機関と連携を図りながら、必要があれば支援計画の作成を行います。その後、支援が決定すると、必要な支援策を提供し、状況を確認しながら、困りごとの解決まで切れ目のない相談支援を行います。

生活困窮者自立支援制度・自立相談支援事業

※詳しくは、厚生労働省へ

生活福祉資金貸付制度

お金に困っている・・・

生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障害者または高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行なうことにより、その経済的な自立や、在宅福祉と社会参加の促進等を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした制度です。
本会の窓口で受け取った申込書類およびその他添付書類について、石川県社会福祉協議会で審査し、貸付の可否を決定します。なお、審査の結果、貸付できない場合があります。

利用できる世帯

  • 低所得世帯  他からの借入が困難な収入の少ない世帯
  • 障害者世帯  身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている世帯
  • 高齢者世帯  日常生活上、介護を要する65歳以上の高齢者のいる世帯

 ※世帯ごとに所得制限がありますので、申込みの際にご確認ください。
 ※他の制度(母子福祉資金、奨学金等)を利用できる場合は、他制度が優先となります。

ご利用になる前に

この制度は、住み慣れた地域でいつまでも生活できるように支える貸付制度です。そのため、相談時から償還完了するまでの間は、本会と民生委員が関わります。また、世帯単位の貸付のため、ご家族の協力が必要となります。
なお、貸付とは「期限や利子、料金を定めて金品を貸すこと」であり、将来的に負債として負担を抱える可能性があります。そのことを十分にご理解いただけますと幸いです。

※詳しくは、厚生労働省へ

利用できる世帯

福祉サービス利用支援事業(日常生活自立支援事業)

暮らしに不安がある・・・

物忘れがある高齢者や知的障がいのある方、精神障がいのある方で、判断能力が十分でない方が、住み慣れた地域で安心して暮らせるようにサービスを提供します。
 ※利用は在宅の方に限るものではありません。施設入所をされている方も利用できる場合があります。
 ※このサービスは契約を結ぶため、契約内容を理解できる能力が必要です。

日常生活自立支援事業

※成年後見制度の詳細は、法務省へ

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